家畜伝染病予防法

第十六条
 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、省令で定める場合には、この限りでない。

 一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラ患畜
 二 牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜

2 前項の家畜の所有者は、同項但書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。

 
 「所有者が家畜防疫員の指示に従い、当該家畜を殺す」とあり、家畜防疫員ではない所有者が殺すと読みとれるのであるが、東国原知事Tweetでは、知事はこう解釈している。

higashitiji 大変申し訳ないが、少し違います。殺処分ではなく、屠殺の場合、家畜防疫員がやらなければなりません。家畜防疫員は家保の職員ですから、県職員と言うことです。RT @Yoshiki: 「口蹄疫に関して誰も殺処分の命令権を有しない」と勘違いしているようだが、家伝法16条によれば、殺処分の指示権は貴君が任命する家畜防疫員にあるのだ。後は、言われなくても判るだろう。

 
 屠殺と殺処分の違いが私には分からないのですが、その法的根拠がどこにあるのかがわかりません。

 さらにそれに答えてYoshikiさんは、

確かに、家伝法17条は口蹄疫には言及していない。農水省の「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」によれば、対策本部長に統括権があり、統括権は殺処分の命令権を含むとも読める。

 素人なので良く分からないのですが、口蹄疫の疑似患畜に関しては家畜伝染病予防法第16条が適用されるのですよね。